働き損ゾーンを考える

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働き損ゾーン

税金と年金や健康保険の社会保険料によって、130万円以上150万円以下の年収の人は働いても収入につながらない。ちょっとシミュレーションしてみた(間違っていたらごめんなさい)。

nennsyu

*夫の年収が500万円の夫婦の例を考える

(子どもは中学生以下が2人。子どもがいない場合も税金は同額)。
夫の税金:支払っている税金は32万円(所得税10万7500円、住民税21万2500円)。

・妻の年収103万円まで:全額、世帯収入アップ
年収100万円を超えると住民税を、103万円を超えたら所得税を支払う必要がある。

・妻の年収が103万円~130万円の場合、税金は増えるが負担は軽い
夫:妻が年収103万円を超えるので配偶者控除は受けられなくなるが、妻の年収が141万円までだと配偶者特別控除が受けられる。
妻:所得税と住民税を払うことになる。 あわせて数千円。

・妻の年収が120万円
夫の税金は34万9000円(所得税12万4500円、住民税22万4500円)。2万9000円の増額。。
妻の税金は2万8000円(所得税8500円、住民税1万9500円)。

あわせて5万7000円の負担増。
妻の収入が120万円から差引き、世帯収入は114万3000円アップとなります。

・妻の年収130万円。健康保険と年金の保険料を自分で払うことになる
勤務先の健康保険か国民健康保険に入る。自治体によって保険料は違う。
年金は厚生年金に加入できれば保険料の半分は会社負担、老後の年金受給も増える。
厚生年金に加入できない場合は、国民年金に加入する。

・年収140万円になった場合(健康保険、厚生年金に加入できるとする)
夫の税金は38万5000円(所得税14万2500 円、住民税24万2500円)。6万5000円の増額。
妻の税金は3万700円(所得税9400円、住民税2万1300円)。
あわせて9万5700円の税負担。

妻の保険料負担が18万円、あわせて27万5700円の負担増。
世帯収入の増額は、妻の収入140万円から負担増となった27万5700円をひいた112万4300円。
・・・あまりおいしくない

年収160万円になった場合
夫の税負担アップは7万1000円。
妻自身の税額は5万6800円。社会保険料負担が20万8000円とすると、負担アップは33万5800円。世帯収入の増額は、妻の収入160万円から負担増となった33万5800円をひいた126万4200円。

結果、妻の年収120万円(世帯年収が114万3000円増)も140万円(世帯年収が112万4300円増)も実質の世帯収入はあまり変わらない。
年収130万円前後は、年収がアップしても、世帯収入があがらない。
年収160万円ほどになると、世帯収入の割合もよくなってくる。
結局、年収130万円を超えるなら160万円以上もらうことを考えないと働き損かも。
また、勤め先の社会保険に入れない場合は、自分で国民健康保険や国民年金に加入する場合はさらに負担が大きくなるので注意。

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